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「バイオテロ法に基づく国外からアメリカへの食品の個人向け発送について」 いよいよバイオテロ法が8月13日より本施行となりました。(バイオテロ法については下記で紹介しているバイオテロ法概要を参考ください) 前回メルマガの時点では、個人レベル(非商用目的)での食品の発送についても事前登録が必要との見解が捨て切れませんでした。 バイオテロ法が8月13日より本施行となる直前に、郵便ホームページと日本領事館より以下のお知らせが配信されました。 (商用目的の食品の発送についてはFDAに事前登録が必要です。詳しくは下記で紹介しているバイオテロ法概要をご覧ください) 郵便ホームページより抜粋(前文は郵便ホームページをご覧下さい)
在米日本大使館ホームページより抜粋(前文は在米日本大使館ホームページをご覧下さい)
結果、個人レベル(非商用目的)の食品の発送については、以前と変わりなく発送できます。 宛名はもちろん中身を正確に記載することが大切です。以下のお役立ちサイトを参考にしてください。 ただしテロ警戒が続いているのも事実です。今後も情報が入り次第お伝えします。 ◇お役立ちサイト◇ 税関告知書記載例 記載が正確でない場合、名あて国における通関等検査に時間を要したり、 場合によっては、郵便物が没収、又は返送される場合があります FDA事前通告マニュアル 日本語のマニュアルです(PDAファイル) JETRO バイオテロ法概要についての記載あり |