「バイオテロ法に基づく国外からアメリカへの食品の個人向け発送について」


     いよいよバイオテロ法が8月13日より本施行となりました。(バイオテロ法については下記で紹介しているバイオテロ法概要を参考ください)
     前回メルマガの時点では、個人レベル(非商用目的)での食品の発送についても事前登録が必要との見解が捨て切れませんでした。
     バイオテロ法が8月13日より本施行となる直前に、郵便ホームページと日本領事館より以下のお知らせが配信されました。
     (商用目的の食品の発送についてはFDAに事前登録が必要です。詳しくは下記で紹介しているバイオテロ法概要をご覧ください)


        郵便ホームページより抜粋前文は郵便ホームページをご覧下さい

  個人利用(商用としない)目的で食品を送る方へ

   個人的な 使用を目的とする食品については、当面の間、実質的にPN確認番号の取得は免除されます。
   なお、「税関告知書」は正確に記載し、商用としない目的(個人利用の目的)であることも記載してください。
   《税関告知書記載例》インスタント・ラーメンの場合 「Instant noodles (Non-commercial use)」

   次のような場合、商用としない目的(個人利用の目的)として送ることができます。

   ・留学中の子供あての送付。
   ・企業による駐在員あての送付。
   ・米国在住の家族/知人あての送付。

   ※ 自家製の食品は、贈答を目的とする場合、PN確認番号は必要ありません。




        在米日本大使館ホームページより抜粋前文は在米日本大使館ホームページをご覧下さい

  非商用目的で非商用差出人が米国に食品や飲料を輸入
  (郵送・持ち込み)する場合


  先般改訂された「輸入食品の事前通知に関する運用指針」によると、運送形態にかかわらず、
   8月13日以降も当面の間は食品製造者の施設登録及び事前通告が行われていなくても、
  罰金が適用されたり、輸入拒否の措置がとられたりすることは、特別な場合を除いて基本的にはない
  こととなっております。詳細については運用指針( http://www.cfsan.fda.gov/~pn/cpgpn2.html )を
  ご覧下さい。今後、さらに制度運用に変更があった場合は情報を入手次第情報提供に努めて参りますが
  皆様におかれましても、FDAのウェッブサイト等により最新の情報をご確認頂きますようお願い申し上げます。


      結果、個人レベル(非商用目的)の食品の発送については、以前と変わりなく発送できます。
      宛名はもちろん中身を正確に記載することが大切です。以下のお役立ちサイトを参考にしてください。
      ただしテロ警戒が続いているのも事実です。今後も情報が入り次第お伝えします。


     ◇お役立ちサイト◇

     税関告知書記載例     記載が正確でない場合、名あて国における通関等検査に時間を要したり、
                      場合によっては、郵便物が没収、又は返送される場合があります

     FDA事前通告マニュアル   日本語のマニュアルです(PDAファイル)

     JETRO             バイオテロ法概要についての記載あり